法律問題に直面した際、不安や疑問がたくさん湧いてくると思います。
こちらのページには愛媛弁護士会に寄せられるよくあるご質問をまとめております。
お問い合わせの前に一度ご覧いただけると幸いです。
愛媛弁護士会について
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弁護士にも得意・不得意があると思いますが,特定の分野が得意な弁護士を,紹介してもらうことはできますか。
愛媛弁護士会では,当会に所属する各弁護士の得意分野について,把握はしておりません。そのため,「特定の分野を得意とする弁護士を紹介してほしい。」とのご依頼にはお応えできませんので,ご了承ください。(但し,多重債務問題に積極的に取り組んでいる弁護士については,把握しております。)
また,愛媛弁護士会において行われる法律相談は,相談内容に関わらず,当日の担当となった弁護士が法律相談を行います。そのため,特定の分野を得意とする弁護士を指名するなどして法律相談を受けることは,できません。
どうしても特定の分野を得意とする弁護士の法律相談を受けたい場合には,各弁護士の所属する法律事務所に,ご自分で直接その旨をご確認ください。
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事件を必ず引き受けてくれる弁護士を,紹介してもらうことはできますか。
弁護士が事件をお引き受けするかどうかは,依頼者の方と法律相談を行った後,各弁護士が個別に判断します。そのため,事件をお引き受けするかどうかは,法律相談を行ったその弁護士にしか判断できません。このような事情から,愛媛弁護士会としては,「事件を必ず引き受けてくれる弁護士を紹介してほしい。」とのご依頼にはお応えできませんので,ご了承ください。
まずは法律相談を受けていただき,その上で,法律相談を担当した弁護士の意見などをご参考にされるとよろしいかと思われます。
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土曜日・日曜日・祝日に相談できる弁護士を,紹介してもらうことはできますか。
愛媛弁護士会では,各法律事務所の営業時間・休日等を,把握はしておりません。そのため,愛媛弁護士会としては,「土曜日・日曜日・祝日に相談できる弁護士を紹介してほしい。」とのご依頼にはお応えできませんので,ご了承ください。
土曜日・日曜日・祝日の法律相談をご希望の場合は,ご自分で各法律事務所に相談可能かをご確認ください。
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紛争の当事者同士(離婚協議中の夫婦など)が,一緒に法律相談を受けることはできますか。
弁護士は,依頼者の利益と別の依頼者の利益とが相反する場合(利益相反に該当する場合)には,原則として,別の依頼者と法律相談を行ったり,別の依頼者から事件をお引き受けしたりすることができません。そのため,紛争の当事者同士が一緒に法律相談を受けることは,基本的には難しいとお考えください。
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愛媛弁護士会の法律相談は「30分以内」となっていますが,時間内で相談が終了しなかった場合は,どうしたらいいのでしょうか。
30分以内で法律相談が終了しなかった場合は,後日,法律相談を担当した弁護士の法律事務所で,継続相談を受けてください。(なお,この場合は,ご自分でその法律事務所に法律相談の予約をしていただくことになります。また,原則として,改めて相談料をお支払いいただくことになりますので,ご注意ください。)また,法律相談を担当した弁護士以外の弁護士に,最初から相談をしなおすことも可能です。(但し,この場合も,改めて相談料をお支払いいただくことになります。)
なお,相談者の方が相談内容について事前に準備をされていると,弁護士は,法律相談を短時間で有効に行うことができます。そのため,予め相談内容をメモにまとめておいたり,必要書類を相談時に持参されたりするとよいでしょう。詳細につきましては,「弁護士への依頼方法」のページをご覧ください。
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愛媛弁護士会の会館には,駐車場はありますか。
愛媛弁護士会の会館には,専用駐車場はございません。近隣に有料の駐車場が複数存在しますので,自動車でお越しの場合には,それらをご利用ください。
ADR(紛争解決センター)について
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紛争解決センターとはどういうものですか。
愛媛弁護士会が設置・運営する,迅速で公平な解決を目指した話合いによる紛争解決のための機関です。愛媛弁護士会では,裁判外紛争解決機関(「ADR」と呼ばれています。)として平成18年8月に開設しました。
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どんな分野の紛争を取り扱っているのですか。
民事,商事,家事などの紛争を全般的に扱っています。建築紛争,近隣問題,賃貸借問題,消費者問題,不倫関係の清算,各種損害賠償請求などなど,分野は問いません。なお,医療ADRや金融ADRなど,特定のジャンルに特化したADRも存在します。
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どのようにして解決するのですか。
法律の専門家である弁護士が,申立人と相手方の双方の言い分を十分に聞いたうえで,公正中立な立場で和解のあっせんを行い,話合いによる解決を目指します。
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申立て(申込み)はどのようにするのですか。
申立書の書式は愛媛弁護士会の事務局に準備していますのでご利用ください。ただし,弁護士を代理人として申立てをする場合を除き,弁護士による法律相談を経た「紹介状」というものが必要となります。これは紛争解決センターを利用した解決に適した事案かどうかを,弁護士に判断してもらうためです。法律相談の際に,弁護士会の紛争解決センター(ADR)を利用したい旨と,そのための紹介状を書いてもらいたいということを,相談担当の弁護士にご相談ください。
弁護士による法律相談は,愛媛弁護士会法律相談センターにお申込みください。相談は30分以内,5,500円(税込)の有料となっております。なお,詳細はこちらでご確認ください。
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申立ては代理人でもできますか。
申立人の代理人となれるのは,原則として弁護士と法定代理人(親権者や後見人等)だけです。それ以外の方が代理人となるためには,調停を担当する弁護士の許可が必要となりますので,ご注意ください。
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裁判のような管轄はあるのですか。
管轄は一切ありません。裁判所の調停では,相手方の住所地等の管轄による制限がありますが,相手の方が話し合いに応ずると見込まれるのであれば,例えば,県外からの申立てでも,県外の人に対する申立てでも,全く問題ありません。
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相手方が話し合いの場に出てきてくれない場合はどうなるのですか。
相手方が話し合いのテーブルにつかれない場合には,残念ながら,手続きを進めることはできません。相手方に一度も出席いただけずに不成立ないし取下げとなった場合には,申立手数料22,000円(税込)の半額11,000円(税込)を,申立人にご返金します。
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解決までにはどのくらいの期間がかかるのですか。
できるだけ迅速に解決するために,申立てから約2~3週間後の日を第1回の話し合いの日として指定します。そして,3~4回くらいの話合いを目途に,3ヵ月程度での解決を目指します。もっとも,複雑な事件の場合には,より期間を要することもあります。
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相手方とは同席するのですか。
調停を担当する弁護士(調停人)が個々のケースごとに,同席にするか,別々に順番に話を聞くかを判断します。同席したくない相手方とでも別々に円滑な話合いができますので,ご安心ください。
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話し合いの場所や時間はどのように決められるのですか。
原則として,松山市三番町4丁目8番地8にある愛媛弁護士会の弁護士会館で,平日の午前9時から午後5時までの開館時間に行うようにしています。どうしても平日は都合が付かないといった事情がある場合には,調停人の事務所で休日や夜間に行うことも,不可能ではありません。
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費用はどのくらいかかりますか。
申立ての際には,紛争解決によって得られる経済的な利益の額にかかわらず,22,000円(税込)を申立人からいただきます。話し合いの期日ごとの手数料はかかりません。また,実際に和解が成立したときには,解決内容の経済的利益に応じた成立手数料がかかります。この成立手数料は,原則として申立人と相手方に折半で分担していただくこととなります。具体的な金額については,「Q. どこに連絡や問い合わせをすればいいのですか。」に掲載の連絡先にお問い合せください。
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「仲裁」は行っていないのですか。
仲裁法にもとづく仲裁は取り扱っておりません。「仲裁」とは,厳密には,紛争当事者の仲裁合意にもとづき,仲裁機関が判決に代わる判断(これを「仲裁判断」といいます。)を下すものです(平成15年8月1日法律第138号「仲裁法」)。仲裁判断が下されると,この判断に対して上訴によって争うことや(確定判決と同じ効力),同じ紛争を同時に訴訟で争うことができなくなります(仲裁合意の妨訴抗弁)。当会では,この仲裁は行っておらず,当事者の話し合いによって紛争解決を目指す,和解のあっせん(調停)のみを行っています。
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和解ができた場合,強制執行することはできるのですか。
紛争解決センターの和解には,執行力はありません。そのため,仮に相手方が和解の場で約束したことを守らなかった場合には,すぐに強制執行をすることはできません。しかし,和解成立時に約束が実行される和解が多く,このような場合には,執行力がないことによる問題は生じません。また,長期の分割払いのようなケースでは,簡易裁判所の即決和解という手続を併用するなどして強制執行できるようにする方法もあります。
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どこに連絡や問い合わせをすればいいのですか。
愛媛弁護士会紛争解決センターまでご連絡ください。
愛媛弁護士会 紛争解決センター(弁護士会ADR)
〒790-0003 松山市三番町4丁目8番地8(愛媛弁護士会館内)
TEL:089-941-6279
受付時間:毎週月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
10:00~12:00
13:00~16:00
刑事事件一般について
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逮捕された後の手続はどうなりますか。
刑事手続の流れは,成人(20歳以上)と少年(20歳未満)で異なり,成人の場合は下記図1のような流れ,少年の場合は下記図2のような流れになります。
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逮捕された場合に弁護士が来てくれる制度はありますか。
愛媛弁護士会の「当番弁護士制度」があります。申込みから原則24時間以内(土日祝は留守電対応で原則48時間以内)に,身体拘束されている場所(愛媛県内)へ弁護士が無料で一度だけ面会に駆けつけます。
逮捕されたご本人なら,警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」とお伝えください。ご家族などからは,愛媛弁護士会宛にお電話(089-941-6279)で派遣を依頼してください。
当番弁護士は,保障されている権利や取調べへの対応,今後の手続などについて説明とアドバイスをします。逮捕された場合には,少しでも早く当番弁護士を呼ぶことをおすすめします。
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知り合いに弁護士がいない場合,どうすれば弁護人を依頼できますか。
弁護人は,刑事手続において,被疑者・被告人の利益を擁護することを任務とします。特定の弁護士に直接依頼して契約する私選弁護人と,一定の資力に満たない方や私選弁護人を選任できなかった場合などに,国(裁判所)が選任する国選弁護人があります。
愛媛弁護士会には「私選弁護人紹介制度」があり,当番弁護士(「Q. 逮捕された場合に弁護士が来てくれる制度はありますか。」参照)として面会に来た弁護士に選任を依頼することができます。当番弁護士が受任できない場合には,留置場所の担当者などを通じて,直接,愛媛弁護士会に私選弁護人の紹介を申し込むこともできます。
身体拘束されていない方やご家族などからは,愛媛弁護士会宛にお電話(089-941-6279)いただくか,愛媛弁護士会事務局備付けの申込書により,私選弁護人の紹介を申し込むことができます。
もっとも,愛媛弁護士会に所属する弁護士に弁護人となろうとする者がいない場合(不在)や,ご紹介した弁護士が選任の申込みをお受けできない場合(不受任)もありますので,あらかじめご了承ください。
少年事件について
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少年(20歳未満)が警察に逮捕(又は勾留)されました。弁護士の派遣をお願いできますか。
少年の場合であっても,「当番弁護士制度」(「Q. 逮捕された場合に弁護士が来てくれる制度はありますか。」参照)や「私選弁護人紹介制度」(「Q. 知り合いに弁護士がいない場合,どうすれば弁護人を依頼できますか。」参照)を利用できます。愛媛弁護士会宛にお電話(089-941-6279)ください。
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少年(20歳未満)が家庭裁判所に送致され少年鑑別所に行くことになりました。弁護士の派遣をお願いできますか。
愛媛弁護士会宛にお電話(089-941-6279)いただき,「当番付添人制度」を利用し,弁護士を少年の元へ派遣することができます。「当番付添人制度」とは,少年が家庭裁判所に送致された後,観護措置決定により少年鑑別所に収容されることになった場合,弁護士が無料で1回面会し,少年の質問に答えたり,今後どのような手続が行われるかを説明したりする制度です。その後,派遣された弁護士が引き続き活動することも可能ですので,派遣された弁護士にご相談ください。
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少年の元への弁護士の派遣はお金がかかりますか。
「当番付添人制度」(「Q. 少年(20歳未満)が家庭裁判所に送致され少年鑑別所に行くことになりました。弁護士の派遣をお願いできますか。」参照)を利用した弁護士の派遣は,お金がかかりません。その後,引き続き弁護士を付けたい場合,国選付添人弁護士が選任される場合と私選で付添人弁護士を付ける場合があります。私選で付添人弁護士を付ける場合には,少年自身の経済的余裕など一定の要件を満たせば弁護士費用の援助を受けられる制度があります。派遣された弁護士にご相談ください。
犯罪被害者支援について
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犯罪の被害に遭った場合に,弁護士に相談することはできますか。また,どのようなことを相談できるのでしょうか。
ぜひ弁護士に相談してください。被害届提出や告訴手続、加害者に対する示談交渉など被害回復に関する法的手続、加害者の刑事裁判への被害者参加などについて広くアドバイスすることができます。
愛媛弁護士会では、「犯罪被害者のための無料法律相談」を実施しておりますので、愛媛弁護士会宛にお電話(089-941-6279)で申し込んでください。
借金・消費者問題について
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銀行,消費者金融,クレジット会社など数社からお金を借り,現在では借りては返すといった悪循環に陥っています。どうすればよいでしょうか。
典型的な多重債務状態に陥っていますので,早急に債務整理を行う必要があります。
債務整理には,①自己破産,②個人再生,③特定調停,④任意整理の4つの方法があります。どの方法が最も適切かは,負債の内容(どこから,どのくらい借入金があるか),資産の内容(預貯金,不動産,車,退職金,生命保険の解約返戻金,毎月の収入など),借入の経過などから,総合的に判断することになります。 -
弁護士に債務整理を依頼するメリットは何ですか。
適切な債務整理方法を選択することにより,今後の返済金額の総額を減らすことができます。自己破産をする場合は,裁判所に免責が認められれば,債務を支払う必要は無くなりますし,個人再生の場合も,裁判所に再生計画が認められれば,債務のうち一定額を一定期間支払えば足りるようになります。任意整理及び特定調停の場合にも,将来の利息をカットしてもらえる場合が多く,返済金額の総額を減らすことができます。
また,弁護士の受任後は,ほとんどの場合,債権者から債務者に直接連絡されることはなくなり,平穏な生活を取り戻して,適切な債務整理手続をとることができます。 -
ローンを組んで念願のマイホームを手に入れましたが,支払が苦しく,住宅ローン以外にも銀行やサラ金からお金を借りてしまいました。現在では,返済に追われる毎日で,このままでは念願のマイホームさえ手放さなければならない状況です。何かよい方法はありますか。
継続的な収入を得る見込みのある人であれば,一定の要件を満たす場合,住宅ローン以外の借金だけ大幅に圧縮する個人再生の制度が利用できます。この制度を利用すれば,マイホームを守りながら,可能な範囲で住宅ローン以外の借金を返済していくことができます。
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巧みな誘い文句に騙されて,普段なら買わないような,必要のない高額な商品を購入してしまいました。冷静になってから後悔しましたが,自分にも落ち度があるので諦めるしかないと思っています。このような場合でも弁護士に相談することはできるのでしょうか。また,相談するメリットはありますか。
商品知識や契約関係に疎い消費者を手玉にとり,暴利をむさぼる悪質な業者が後を絶ちませんが,このような悪徳業者から消費者を守るため,現在では諸々の法制度が用意されています。
クーリング・オフや消費者契約法などが代表的な制度ですが,他にも色々な制度が設けられています。