愛媛弁護士会とは
愛媛弁護士会は、明治26年5月1日(当時の名称は松山弁護士会)に設立された団体で、弁護士法に基づき、弁護士の品位を保持し、弁護士業務の改善進歩を図り、弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行なうことを目的としています。
所在地・連絡先
所在地
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目8番地8
駐車場について
愛媛弁護士会専用駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。
電話番号
FAX番号
089-941-4110
アクセス情報
自動車でお越しの場合
・松山自動車道「松山I.C.」より県庁方面に向けて約20分
・松山自動車道「川内I.C.」より松山市方面に向けて約30分
・松山空港より県庁方面に向けて約20分
電車・バスでお越しの場合
・JR四国「松山」駅から徒歩20分
・伊予鉄道「松山市」駅から徒歩8分
・伊予鉄道市内電車「市役所前」駅から徒歩4分
・伊予鉄道バス「市役所前」バス停から徒歩2分
愛媛弁護士会の活動
弁護士会は、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るため、弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行うための法人です。各種研修・研究活動、人権擁護活動、弁護士と依頼者の紛議の調停・斡旋、弁護士の非行に対する監督や懲戒等の監督活動などを行っています。
また、自治体との連携強化を積極的に推進し、地域における弁護士の活動領域拡大に努めています。
なお、特に、行政との連携に関する詳しい内容は、「弁護士会のお品書き」をご参照ください。
「弁護士会のお品書き」パンフレット愛媛弁護士会意見・会長声明
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2024年9月26日
「袴田事件」の無罪判決を受けて、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明
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2024年6月10日
「愛媛県の最低賃金額の大幅な引上げ及び全国一律最低賃金制度の実施を求める会長声明」について
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2024年3月21日
新着情報
再審法改正を求める総会決議
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2023年7月13日
オンライン接見の実現を求める会長声明
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2023年6月15日
愛媛県の最低賃金の大幅な引上げ及び全国一律最低賃金制度の実施を求める会長声明