ADR(紛争解決センター)とは
紛争が起こった場合には、裁判所を使って紛争の解決を行うのが一般的です。
しかし、裁判所の手続ではうまく解決できない問題や、専門家が同席した上で解決した方がよい問題もあります。
そのような場合には、以下のような、裁判所を使わずに紛争を解決する方法もあります。
いずれの方法も、弁護士が関与して紛争の円満な解決を図ります。
費用や手続の詳細などに関しましては、それぞれの機関にお問い合わせください。
(なお、下記に掲載している各機関については、諸事情により、実施日時などが予告なく変更される場合がございます。)
ADR(紛争解決センター)の各窓口
愛媛弁護士会 紛争解決センター(弁護士会ADR)
身の回りに起こった様々な事案に幅広く利用できます。
経験豊富な弁護士が調停人となり、申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いた上で和解による解決を目指します。
事案によっては、不動産鑑定士等の専門家も協力します。
調停の申立には弁護士の紹介が必要となりますので、事前に弁護士による法律相談をお受けください。
なお、医療ADRや金融ADRなど、特定のジャンルに特化したADRも存在します。
これらの詳細につきましては、愛媛弁護士会事務局までお問い合わせください。
場所
愛媛弁護士会 紛争解決センター(弁護士会ADR)
〒790-0003 松山市三番町4丁目8番地8
電話番号
受付時間
毎週月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
10:00~12:00、13:00~16:00
手続きの流れ
についてのQ&A
(公財)日弁連交通事故相談センター(N-TACC)
自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係の問題について、利用できます。
まず、弁護士がその事件について相談を行い、事案によっては示談あっ旋等を行うこととなります。
場所
(財)日弁連交通事故相談センター愛媛県支部
〒790-0003 松山市三番町4丁目8番地8
電話番号
受付時間
毎週月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
9:00~12:00、13:00~16:30
相談センターHP
愛媛弁護士会 住宅紛争審査会
愛媛弁護士会住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として業務をおこなっています。
弁護士·建築士など専門家による住宅問題に関するご相談や紛争処理などを承っています。なお、ご利用条件等がありますので、詳しい内容は以下のリンク先をご覧下さい。
予約制の面接相談で、相談時間は1時間、費用は無料です。
ご相談には、原則として、弁護士1名と建築士1名が応じます。
お問い合わせやご予約は、下記の「住まいるダイヤル」にお電話ください。
パンフレット(PDF) (公財)住宅リフォーム・
紛争処理支援センターHP
境界問題相談センター愛媛
土地の境界について紛争が生じた場合に利用できます。
境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士がチームとなり、紛争当事者双方の話を聞き、両者の話し合いを通じて問題の調査・整理をして、お互いに納得のいく方法での解決を目指します。
場所
境界問題相談センター愛媛
〒790-0062 松山市南江戸1丁目4番14号 愛媛県土地家屋調査士会内
電話番号
フリーダイヤル:0120-24-1103
TEL:089-943-6785
受付時間
毎週月曜日~金曜日(祝日を除く)
9:00~16:00
社労士会労働紛争解決センター愛媛
個々の労働者と事業主との間で、労働条件その他の労働関係に関する事項について紛争が生じ、かつ、当事者のいずれかの住所あるいは所在地が愛媛県内にある場合に、利用できます。
労務管理の専門家である特定社会保険労務士と法律の専門家である弁護士がチームとなり、紛争当事者双方の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別の労働紛争を簡易・迅速・低廉に解決することを目指します。
(なお、事案によっては、弁護士が関わらない場合があります。)
場所
社労士会労働紛争解決センター愛媛
〒790-0813 松山市萱町四丁目6番地3
電話番号
受付時間
毎週月曜日~金曜日(8月14日~16日、12月29日~1月3日及び祝日を除く)
14:00~17:00