離婚・相続等に関するご相談は,以下の内容をご参照下さい。
最近,夫との仲がうまくいかなくなり,離婚を考えていますが,夫は離婚したくないと言うばかりで一向に話が前に進みません。
離婚するためにはどうしたらよいでしょうか。
離婚の形態には,協議離婚,調停離婚,審判離婚,裁判離婚があります。
協議離婚とは話合いによる離婚です。双方が離婚に同意している場合,届出により成立させることができます。当事者同士の話合いでは協議離婚の成立が困難な場合,当会紛争解決センターのご利用をご検討下さい。専門家である弁護士を間に入れて協議を進めることができます。
相手が離婚に同意しない,離婚の条件に折り合いがつかないなどの理由により,協議離婚を成立させられない場合,離婚調停の申立てをする必要があります。離婚調停とは,家庭裁判所の調停委員,家事審判官(裁判官)が関与する調停手続です。離婚の合意がなされれば調停が成立し,離婚が成立します。調停離婚が成立しない場合でも,一定の要件の下,家庭裁判所が職権で離婚の審判をする場合があります(審判離婚)。
離婚調停が成立せず,離婚の審判もなされないもしくは審判がなされたとしても異議の申立てがあった場合には,離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟では,法定の離婚原因があると認められた場合,判決により離婚が認められます(裁判離婚)。
離婚の流れは分かりましたが,これらの手続は自分ではできないのでしょうか?
いずれの手続につきましても,ご自身で行うことは可能です。
しかし,専門的な知識がないと,本来もらうことのできるお金や権利を,知識がないために失ってしまう可能性があります。一度弁護士にご相談なされた上で,委任されるかどうかご判断されることをお勧めいたします。
不倫を繰り返す夫と離婚したいのですが,子供を引き取って生活するのに不安があります。離婚する際,相手にどのような支払いを求めることができますか?
慰謝料,財産分与,養育費の支払いを求めることが考えられます。
慰謝料は,相手に不貞,暴力行為があった場合などに請求することができます。
財産分与は,婚姻中に夫婦が協力して蓄えた財産を公平に清算するために請求することができます。
養育費は,子供の養育のために,実際に子を養育しない親が支払うべき金銭です。
相続とはどのようなものですか?
相続とは,人の財産法上の地位(権利・義務)を,その者の死後,特定の者に承継させることをいいます。法律の規定に基づく場合を法定相続,死者の最終意思に基づく場合を遺言による相続といいます。
遺言がある場合,原則として,これに基づいて相続が生じます。遺言は,法定の方式に従ってする必要があり,方式に従っていない場合には効力が認められないことがあります。
遺言がない場合,法定された相続人が,原則として,法定された相続分(法定相続分)に従って相続することになります。相続人が複数いる場合,遺産分割の手続により,相続財産の最終的な帰属が決められます。
父が亡くなったのですが,相続に関し,取り急ぎなすべきことはありますか?
まずは,被相続人(故人)の資産総額と負債総額を調査する必要があります。
負債総額より資産総額の方が明らかに多いような場合はよいのですが,不明な場合や負債総額の方が多いような場合は,限定承認もしくは相続放棄の手続をとる必要が生じます。(なお,消費者金融等からの借入れについては,利用明細等に記載された約定利率に基づく借入残額のみで負債の有無・多寡をご判断なされないようご注意下さい。詳しくはこちら。)
相続放棄をすると,資産も負債も一切引き継ぎません。
限定承認をすると,資産,負債の両方を引き継ぐことになりますが,負債については,相続した資産の範囲内で弁済すれば足りることになります。
相続放棄,限定承認は,原則として被相続人の死を知った後,3か月以内に家庭裁判所に申述して行う必要があり,この期間を経過すると,単純承認(制限なく資産・負債を相続すること)したものとみなされます。3か月以内であっても,相続財産を処分した場合などには,単純承認したものとみなされますので,まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
亡父の相続について,弟が父から多額の援助を受けていたことや私が父の事業を手伝ってきたことは考慮されますか?
共同相続人の中で,被相続人から贈与等を受けていた者(特別受益者)がある場合,その価額を加えたものが相続財産とみなされ,その者の相続分は,本来の法定相続分の中から贈与等の価額を控除した残額のみとなります。
また,共同相続人の中で,被相続人の事業に関する労務の提供等により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者ある場合,共同相続人間の協議により定められたその者の寄与分を控除したものが相続財産とみなされ,その者の相続分は,本来の法定相続分に寄与分を加えた額となります。
結婚して10年経ちますが,なかなか子供ができません。私たち夫婦はともに子供好きで養子を迎えたいのですが,どのような方法がありますか?
養子縁組をすることが考えられます。養子縁組には,普通養子縁組と特別養子縁組があります。いずれの縁組によっても,養子と養親の間に親子関係が生じますが,相違点もあります。
普通養子縁組では,養子と実親等の親族関係は消滅せず,実親が亡くなった場合の相続権や親族間の相互扶養義務などが存続することになります。
これに対し,特別養子縁組では,養子と実親等の親族関係が消滅し,養親と養子との間の親子関係だけが残ることになります。
いずれの手続にも一定の要件がありますが,特に特別養子縁組には厳格な要件が定められています。また,特別養子縁組は,家庭裁判所の審判によってのみ成立します。