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個人情報保護方針
弁護士への依頼は,「電話予約→相談準備→相談」という流れをたどるのが一般的です。
具体的には,以下のSTEP1〜4を参照してください。
>>相談窓口はこちら
>>各事務所はこちら
各種相談内容に応じて準備していただく資料が異なります。
どのような資料を準備すればよいかは,以下をご覧ください。
>>必要資料の一覧はこちらから
1.借入先一覧表(必須)
あなたが現在支払わなければならないクレジット(キャッシングとショッピング含む),サラ金,商工ローン,
個人等の債権者,滞納分の公租公課等を漏れなく記載して下さい。
債権者毎に,「最初に」借入れをした時期がいつか記載して下さい。(重要)
2.借金に関する契約書,領収書,請求書等お手持ちの書類
借入先毎にまとめておいて下さい。
古い借用証や振込控えも全て持ってきて下さい。重要な証拠となることがあります。
破棄・破損はしないで下さい。
3.あなたに収入がある場合には,その収入額が分かるのも(最近数ヶ月間の給与明細など)
4.あなたの財産(不動産,預貯金,生命保険,自動車など)の内訳を記載したメモとその登記簿謄本
預貯金通帳,保険証書など
1.あなたの戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
市役所等で発行してもらえます。
2.以下のことを記載したメモ
結婚した日,夫婦及び子どもの生年月日と年齢,別居していればその時期及び期間,夫婦それぞれの職業や手取月収,夫婦それぞれの名義の財産,婚姻関係を続けられなくなった経緯や理由
3.不貞行為があり,その証拠となる写真やメモがある場合にはその写真やメモ
4.夫婦間において暴力行為等がある場合には,その経過を記したメモやケガについての診断書など
1.相続関係図
亡くなられた方と各相続人との関係を記載した家系図です
2.亡くなられた方の名義になっている財産
亡くなられた方が残された不動産・預貯金・有価証券その他財産について一覧表にして下さい。残された負債がある場合,把握している範囲で一覧表にして下さい。
3.亡くなられた方名義の財産についての登記簿謄本,預貯金通帳など
4.遺言書が残されている場合には遺言書
亡くなられた方が自筆で作成した遺言書は家庭裁判所に持って行って確認してもらう必要がありますので,必ず開封する前にご相談下さい。
5.各相続人(相談者本人及び他の相続人)の主張の要旨
1.売買契約書
2.不動産の登記簿謄本(法務局で取ることができます)
3.代金の領収書等
4.地図の写し
5.不動産の写真
1.賃貸借契約書
2.賃料の支払が明らかになる書類(引落口座の通帳,領収書等)
3.(あれば)賃料・明渡等の催告書
1.不動産の登記簿謄本(地番でわかっていれば法務局で取ることができます)
2.固定資産評価証明書(市町村役場の固定資産税の係で取ることができます)
3.不動産の場所がわかる公図(法務局で取ることができます)・住宅地図
4.紛争の原因や経緯を記載したメモ
1.借用書,金銭消費貸借契約書等
2.請求書
3.領収書
1.交通事故証明書
入手方法については
自動車安全運転センター
のホームページをご参照下さい。
2.事故状況についてあなたの認識,言い分をまとめたメモ
<怪我をされた場合>
3.診断書
4.治療費明細書(通院や入院の経過を記載したメモ)
5.事故前の収入を証明するもの(給料明細書,休業損害証明書,源泉徴収票,確定申告の写し)
6.相手方からの提出書類
7.後遺障害診断書・後遺障害等級認定の通知書(後遺症が残った場合)
<物損が生じた場合>
8.修理費の見積書,請求書,領収書等
<保険会社から書類が送られてきている場合>
9.損害額の査定書等
1.裁判所から送ってきた訴状や呼出状
2.受け取った内容証明郵便等
※訴訟や調停の期日の間近になってから相談されると,訴訟や調停の期日までに準備が間に合わない場合があります。訴訟や調停を起こされた場合は,できるだけ早めに相談をして下さい。
1.公図,不動産登記簿謄本(法務局で取ることができます)
2.付近の写真,測量図等
1.請求書,領収書,納品書等
2.売掛金台帳
3.手形,小切手
4.契約書
1.給与明細
2.解雇通知
3.(あれば)就業規則
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